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旅行業法違反? 早稲田アカデミーの夏期合宿@ホテルサニー志賀

早稲田アカデミーの夏期合宿@ホテルサニー志賀、については、300人以上の生徒のスマホやら財布などの貴重品を早稲田アカデミー側が預かったものの、丸ごとなくしてしまうというありえない大失態で、その原因が無施錠のところに保管という間抜けぶりだということで、バカ田バカデミー状態であることについては、各種報道ででているが、ここでは前記事で問題提起した、旅行業法違反の疑い、について、具体的に示してみよう。

まず、前提として早稲田アカデミーのHPの告知広告を見る限り、バス、ホテル、現地講習をセット販売しているが、バスとホテルをセットで売っている以上、「塾の講習」と言う名称であろうが旅行商品であり、これがどこの商品は別として、それを販売する旅行業者が広告上、明示されていないと言う点が問題となる(仮に、HPの運営者である早稲田アカデミーの商品ならば、旅行業者としての登録番号を明示する必要あり。また、実態としては、旅行部分と講習部分の峻別は困難だろうし、塾の日常の講習において勧誘活動がなされていたものと推測されるところで、また、参加者側はそのような認識なしに参加、というのが一般だろう。。。)

この前提からして問題があるのだが、核心は、早稲田アカデミーの旅行商品でない場合であっても、この早稲田アカデミーの夏期合宿@ホテルサニー志賀は大きな問題がある可能性があるということだ。
以下で引用する、旅行業法施行要領で、「オーガナイザー」=「早稲田アカデミー」と読み替えてみると、問題の所在が見えてくるものと思われる。
旅行業法施行要領
第一 定義(法第2条)
(前略)
2 企画旅行契約(法第2条第4項)
3)募集の要件等
(3)旅行業者又は旅行業者代理業者以外の者(オーガナイザー)が旅行者の募集に関与する場合の取扱いについては、以下による。
イ) オーガナイザーが、その名において旅行者との間で旅行契約を締結する場合は、オーガナイザーの無登録営業となる。また、旅行業者の名において旅行契約を締結する場合でも、オーガナイザーにおいて申込みを受け付け、旅行代金を収受する行為
は、無登録営業となる。したがって、旅行業者はこれらオーガナイザーより手配を引き受ける等、これらの者の違法営業に関与してはならない。
ロ) 次の例のように、相互に日常的な接触のある団体内部で参加者が募集され、オーガナイザーが当該団体の構成員であることが明らかな場合におけるオーガナイザーによる参加者の募集は、企画旅行の実施のための直接的な旅行者の募集とはならない。
この場合、旅行業者は、参加者全体の契約責任者としてのオーガナイザーからの依頼を受けて実施する企画旅行又は手配旅行として引き受けて差し支えない。
(例)・同一職場内で幹事が募集する場合・学校等により生徒を対象として募集する場合

ハ) ロ)に規定する以外のオーガナイザーからの依頼があった場合には、当該オーガナイザーの集客募集等が実質的に旅行業者による企画旅行の実施のための直接的な旅行者の募集と類似しており、旅行者に混乱を与え得るものであることから、旅行業者は旅行者の直接的な募集により実施する企画旅行として取り扱わなければならない。
この場合に旅行業者は、当該オーガナイザーを関与させることなく、直接に旅行者から旅行代金を収受して旅行契約を締結しなければならない。
(4)以下の事例のように、オーガナイザーが旅行業務に該当しないイベント等企画を実施する場合の募集広告の表示等については、以下による。(後略)

解説は次記事でするが、ギリで許容される場合が上の赤字部分で示されている点については、早稲田アカデミーに週5日通っている連中ばかりでなかろうし、HPを見る限り一般公募もしているようなので、該当しないものと思われる(そもそも複数の地域の塾の連中が集まって、なので「同一」の概念からハズレ、相互に日常的な接触のある団体とはいえないだろう)。
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