HISのハワイ結婚式場ドタキャン騒動のクラウチングライオン、プレスリリースと約款。HISの主張は通用するか?
- 2018/09/30
- 16:49
HISのハワイ結婚式場ドタキャン騒動のクラウチングライオンについては、HISが一見、手厚い対応をしており、またプレスリリースでは、HISには法的責任がないようなことを言っています。
が、実態を詳細に見ていくと、HISの主張は通用するか??
このあたりも、限定記事で記載・解説しますが、とりあえず資料的に、ポイントになるところを太字にして、プレスリリースと約款を引用します。
これらを考えていくにあたっては、当事者がだれか、が問題になります。
・HIS
・クラウチングライオンマネジメント
は当然として、見逃しがちなのが、
・レアレアウェディングハワイ
なるところです。「レアレア」という名称が、何かを連想させるところですが。。。
しかし、ハワイウェディング、イメージ画像を多用しすぎで、クラウチングライオン、HISのパンフレットでは明らかに盛りすぎです。
HISのリリース資料(抜粋)
当社では、挙式会場を運営する The Crouching Lion Wedding Management 社(以下、クラウチングライオン社)より、平成 30 年 9 月 1 日に挙式会場が新規開業するとの案内を受け、当社にて挙式プラン及び当該ツアーの募集を開始いたしました。
その後、クラウチングライオン社とは進捗の共有はしていたものの、その間の報告においては平成 30 年 9 月 1 日の開業は予定通りである旨の報告を受けていたため、当社としては、挙式プラン及び当該ツアーの催行を予定通りとしておりました。しかしながら、平成 30 年 8月 14 日の進捗確認で、現地工事状況と予定としていた工程に明らかな遅延がみられましたので、クラウチングライオン社に問い合わせ、翌平成 30 年 8 月 15 日に受けた回答で、間に合わない可能性がある旨の申し出があったため、平成 30 年 9 月 1 日の開業が困難と判断し、挙式プラン及び当該ツアーの催行を中止することといたしました。
既にお申込みいただいておりましたお客様に関しましては、挙式代金並びに当該ツアー代金全額を払い戻すとともに、お客様のご意向に添えるよう、代替プラン並びに代替ツアーの提案をさせていただいております。
HISの募集企画約款(抜粋)
(当社の責任)
第二十七条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(旅程保証)
第二十九条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
二 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二 第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率(筆者注;旅行条件書では15%上限)を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

が、実態を詳細に見ていくと、HISの主張は通用するか??
このあたりも、限定記事で記載・解説しますが、とりあえず資料的に、ポイントになるところを太字にして、プレスリリースと約款を引用します。
これらを考えていくにあたっては、当事者がだれか、が問題になります。
・HIS
・クラウチングライオンマネジメント
は当然として、見逃しがちなのが、
・レアレアウェディングハワイ
なるところです。「レアレア」という名称が、何かを連想させるところですが。。。
しかし、ハワイウェディング、イメージ画像を多用しすぎで、クラウチングライオン、HISのパンフレットでは明らかに盛りすぎです。
HISのリリース資料(抜粋)
当社では、挙式会場を運営する The Crouching Lion Wedding Management 社(以下、クラウチングライオン社)より、平成 30 年 9 月 1 日に挙式会場が新規開業するとの案内を受け、当社にて挙式プラン及び当該ツアーの募集を開始いたしました。
その後、クラウチングライオン社とは進捗の共有はしていたものの、その間の報告においては平成 30 年 9 月 1 日の開業は予定通りである旨の報告を受けていたため、当社としては、挙式プラン及び当該ツアーの催行を予定通りとしておりました。しかしながら、平成 30 年 8月 14 日の進捗確認で、現地工事状況と予定としていた工程に明らかな遅延がみられましたので、クラウチングライオン社に問い合わせ、翌平成 30 年 8 月 15 日に受けた回答で、間に合わない可能性がある旨の申し出があったため、平成 30 年 9 月 1 日の開業が困難と判断し、挙式プラン及び当該ツアーの催行を中止することといたしました。
既にお申込みいただいておりましたお客様に関しましては、挙式代金並びに当該ツアー代金全額を払い戻すとともに、お客様のご意向に添えるよう、代替プラン並びに代替ツアーの提案をさせていただいております。
HISの募集企画約款(抜粋)
(当社の責任)
第二十七条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(旅程保証)
第二十九条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
二 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二 第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率(筆者注;旅行条件書では15%上限)を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

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