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赤線・遊郭廃止の根拠法である売春防止法。意外と? 解説文書は少ないので勝手に概説(その4)

赤線・遊郭廃止の根拠法である売春防止法。意外と? 解説文書は少ないので勝手に概説(その4)として、ここでは、メインの第二章 刑事処分(第五条―第十六条) を、前記事に続き見てみよう。

まず、

(前貸等)
第九条  売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


これも歴史的に見ると、最高裁判決で民事で問題になった売春稼動を前提とした前借金に、刑事的に制裁を加えるというものだが、いまの風俗業でのいわゆる「バンス」なり、一定期間(日)勤務を前提とした「入店祝い金」の類も、アウトになる可能性があるかもしれない。

次に、10条を見てみよう。

(売春をさせる契約)
第十条  人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  前項の未遂罪は、罰する。


これは、立法事実的には、赤線が存在していた時代に存した娼妓の鑑札を否定を前提に、娼妓としての稼動を内容とした民事契約を、刑事的にも認めないということなのだが、このあたり、現代においても出番がありそうな感じだ。
別記事でも言及したが、アダルトビデオに無理やり出演、というのは、この条文で引っ掛けるという目があろう。

そして、11条。

(場所の提供)
第十一条  情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。


このあたり、直接、娼妓を抱える遊郭でなく、貸席の類の営業形態をとるのも、アウトにするというのが立法当時の発想だが、現在では、風俗地帯を根絶やしにする場合に活用の余地がある法文になっている。賃貸系の風俗マンションの類(「性交」をしていなければ問題ない)は、これで攻め込まれるとピンチになるケースが有り得よう。


(売春をさせる業)
第十二条  人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。


これは、典型的な遊郭経営、すなわち、娼妓を住み込みで使うことを禁圧する趣旨だが、現代でも、時折、管理売春というカテゴリーで出番がある(特に、外国人女性がらみで)。

(資金等の提供)
第十三条  情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2  情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。


間接的な遊郭所有者(影のオーナー)をも刑事罰の対象にする、という趣旨で、遊郭経営で、先代と当代、夫と妻のような感じで、所有と経営が分離しているようなケースの抜け穴をふさぐという趣旨の法文だが、これも現代において活用の余地がある法文だ。

赤線廃止に至る状況を知っていると、非常に面白い、立法者のさまざまな思いが感じられる法文だ。
また、今に至るまでの各種風俗営業関係の法令の原点となる法律でもあり、それとの対比もなかなか面白い。

次記事では、本法の特徴である第三章・第四章を見てみることにする。

(参考:法文)

売春防止法
(昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年六月十九日法律第四十九号 (未施行)
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 (未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 刑事処分(第五条―第十六条)
 第三章 補導処分(第十七条―第三十三条)
 第四章 保護更生(第三十四条―第四十条)
 附則
   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条  何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(適用上の注意)
第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
   第二章 刑事処分

(勧誘等)
第五条  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(周旋等)
第六条  売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2  売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一  人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(困惑等による売春)
第七条  人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
(対償の収受等)
第八条  前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2  売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(前貸等)
第九条  売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(売春をさせる契約)
第十条  人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  前項の未遂罪は、罰する。
(場所の提供)
第十一条  情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(売春をさせる業)
第十二条  人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(資金等の提供)
第十三条  情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2  情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(両罰)
第十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(併科)
第十五条  第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。
(刑の執行猶予の特例)
第十六条  第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項 ただし書の規定を適用しない。同法第五十四条第一項 の規定により第五条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。
   第三章 補導処分

(補導処分)
第十七条  第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。
2  補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。
(補導処分の期間)
第十八条  補導処分の期間は、六月とする。
(保護観察との関係)
第十九条  第五条の罪のみを犯した者を補導処分に付するときは、刑法第二十五条の二第一項 の規定を適用しない。同法第五十四条第一項 の規定により第五条 の罪の刑によつて処断された者についても、同様とする。
(補導処分の言渡)
第二十条  裁判所は、補導処分に付するときは、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をしなければならない。
(勾留状の効力)
第二十一条  補導処分に付する旨の判決の宣告があつたときは、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第三百四十三条 から第三百四十五条 までの規定を適用しない。
(収容)
第二十二条  補導処分に付する旨の裁判が確定した場合において、収容のため必要があるときは、検察官は、収容状を発することができる。
2  収容状には、補導処分の言渡を受けた者の氏名、住居、年齢、収容すべき婦人補導院その他収容に必要な事項を記載し、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。
3  収容状は、検察官の指揮によつて、検察事務官、警察官又は婦人補導院の長若しくはその指名する婦人補導院の職員若しくは刑事施設の長若しくはその指名する刑事施設の職員が執行する。収容状を執行したときは、これに執行の日時、場所その他必要な事項を記載しなければならない。
4  収容状については、刑事訴訟法第七十一条 、第七十三条第一項及び第三項並びに第七十四条の規定を準用する。
5  収容状によつて身体の拘束を受けた日数は、補導処分の期間に算入する。
6  検察官は、収容状を発したときは、補導処分に付する旨の裁判の執行を指揮することを要しない。
(補導処分の競合)
第二十三条  補導処分に付する旨の二以上の裁判が同時に又は時を異にして確定した場合において、二以上の確定裁判があることとなつた日以後に一の補導処分について執行(執行以外の身体の拘束でその日数が補導処分の期間に算入されるものを含む。)が行われたときは、その日数は、他の補導処分の期間に算入する。
(生活環境の調整)
第二十四条  保護観察所の長は、婦人補導院に収容されている者について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪問して協力を求めることその他の方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うものとする。
2  前項の規定による措置については、更生保護法 (平成十九年法律第八十八号)第六十一条第一項 の規定を準用する。
(仮退院を許す処分)
第二十五条  地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、補導処分に付された者について、相当と認めるときは、決定をもつて、仮退院を許すことができる。
2  婦人補導院の長は、補導処分に付された者が収容されたときは、速やかに、その旨を地方委員会に通告しなければならない。
3  婦人補導院の長は、補導処分の執行のため収容している者について、仮退院を許すのを相当と認めるときは、地方委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
4  第一項の仮退院については、更生保護法第三条 、第三十五条から第三十七条まで及び第三十九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第一項 中「前条」とあるのは「売春防止法第二十五条第三項」と、同条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同法第三十六条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院」とあるのは「婦人補導院」と、同法第三十七条第二項中「第八十二条」とあるのは「売春防止法第二十四条第一項」と、同法第三十九条第三項中「第五十一条第二項第五号」とあるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用する第五十一条第二項第五号」と、「第八十二条」とあるのは「同法第二十四条第一項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項」と、「刑事施設」とあるのは「婦人補導院」と読み替えるものとする。
(仮退院中の保護観察)
第二十六条  仮退院を許された者は、補導処分の残期間中、保護観察に付する。
2  前項の保護観察については、更生保護法第三条 、第四十九条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条まで並びに第六十条から第六十四条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「保護観察対象者」とあり、及び「少年院仮退院者又は仮釈放者」とあるのは「保護観察に付されている者」と、同法第五十条第三号 中「第三十九条第三項 (第四十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)」とあり、及び同条第四号中「第三十九条第三項」とあるのは「売春防止法第二十五条第四項において準用する第三十九条第三項」と、同法第五十一条第二項中「第七十二条第一項、刑法第二十六条の二 及び第二十九条第一項 並びに少年法第二十六条の四第一項 」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項」と、同法第五十二条第三項中「少年院からの仮退院又は仮釈放」とあるのは「仮退院」と、同法第五十四条第二項及び第五十五条第二項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「第三十九条第一項又は第四十一条」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項」と、「懲役若しくは禁錮の刑又は保護処分」とあるのは「補導処分」と、同法第六十三条第七項中「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第八項ただし書中「第七十三条第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第二項において準用する第七十三条第一項」と、同条第九項中「第七十一条の規定による申請、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項の規定による決定」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。
(仮退院の取消し)
第二十七条  地方委員会は、保護観察所の長の申出により、仮退院中の者が遵守すべき事項を遵守しなかつたと認めるときは、決定をもつて、仮退院を取り消すことができる。
2  更生保護法第三条 の規定は前項の規定による仮退院の取消しについて、同法第七十三条 (第三項を除く。)の規定は仮退院中の者について前項の申出がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項 中「第六十三条第二項 又は第三項 」とあるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用する第六十三条第二項又は第三項」と、「同条の規定による申請」とあるのは「同法第二十七条第一項の決定」と、「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第四項中「第七十一条の規定による申請」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。
3  仮退院中の者が前項において準用する更生保護法第七十三条第一項 の規定により留置されたときは、その留置の日数は、補導処分の期間に算入する。
4  仮退院が取り消されたときは、検察官は、収容のため再収容状を発することができる。
5  再収容状には、仮退院を取り消された者の氏名、住居、年齢、収容すべき婦人補導院その他収容に必要な事項を記載しなければならない。
6  再収容状については、第二十二条第三項から第五項までの規定を準用する。ただし、再収容状の執行は、同条第三項に規定する者のほか、保護観察官もすることができる。
(行政手続法 の適用除外)
第二十七条の二  第二十四条から前条までの規定及び第二十九条において準用する更生保護法 の規定による処分及び行政指導については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 から第四章の二 までの規定は、適用しない。
(審査請求)
第二十八条  この法律又はこの法律において準用する更生保護法 の規定により地方委員会が決定をもつてした処分に不服がある者は、中央更生保護審査会に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
2  前項の審査請求については更生保護法第九十三条 から第九十五条 までの規定を、同項に規定する処分の取消しの訴えについては同法第九十六条 の規定を準用する。この場合において、同法第九十三条第一項 中「少年院に」とあるのは「少年院若しくは婦人補導院に」と、同条 中「又は少年院の長」とあるのは「、少年院の長又は婦人補導院の長」と、同法第九十五条 中「六十日」とあるのは「三十日」と読み替えるものとする。
(更生保護法 の準用)
第二十九条  更生保護法第九十七条 の規定はこの法律又はこの法律において準用する更生保護法 の規定により地方委員会が決定をもつてすることとされている処分に係る審理及び決定に関する記録について、更生保護法第九十八条第一項 の規定は第二十六条第二項 において準用する同法第六十一条第二項 の規定による委託及び第二十六条第二項 において準用する同法第六十二条第二項 の規定による応急の救護に要した費用について、それぞれ準用する。
(仮退院の効果)
第三十条  仮退院を許された者が、仮退院を取り消されることなく、補導処分の残期間を経過したときは、その執行を受け終つたものとする。
(更生緊急保護)
第三十一条  婦人補導院から退院した者及び前条の規定により補導処分の執行を受け終わつたものとされた者については、更生保護法第八十五条第一項第一号 に掲げる者とみなし、同法第八十五条 から第八十七条 まで及び第九十八条 の規定を適用する。この場合において、同法第八十五条第一項 及び第四項 並びに第八十六条第二項 中「刑事上の手続又は保護処分」とあるのは「補導処分」と、同項 中「検察官、刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同条第三項 中「の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長」とあるのは「が収容されていた婦人補導院の長」と、同項 ただし書中「仮釈放の期間の満了によって前条第一項第一号に該当した者又は仮退院の終了により同項第八号に該当した者」とあるのは「売春防止法第三十条の規定により補導処分の執行を受け終わったものとされた者」とする。
(執行猶予期間の短縮)
第三十二条  婦人補導院から退院した者及び第三十条の規定により補導処分の執行を受け終つたとされた者については、退院の時又は補導処分の執行を受け終つたとされた時において刑の執行猶予の期間を経過したものとみなす。
2  第五条の罪と他の罪とにつき懲役又は禁錮に処せられ、補導処分に付された者については、刑法第五十四条第一項 の規定により第五条 の罪の刑によつて処断された場合を除き、前項の規定を適用しない。
(補導処分の失効)
第三十三条  刑の執行猶予の期間が経過し、その他刑の言渡がその効力を失つたとき、又は刑の執行猶予の言渡が取り消されたときは、補導処分に付する旨の言渡は、その効力を失う。
   第四章 保護更生

(婦人相談所)
第三十四条  都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。
2  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)は、婦人相談所を設置することができる。
3  婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)の保護更生に関する事項について、主として次に掲げる業務を行うものとする。
一  要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。
二  要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。
三  要保護女子の一時保護を行うこと。
4  婦人相談所に、所長その他所要の職員を置く。
5  婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。
6  前各項に定めるもののほか、婦人相談所に関し必要な事項は、政令で定める。
(婦人相談員)
第三十五条  都道府県知事(婦人相談所を設置する指定都市の長を含む。第三十八条第一項第二号において同じ。)は、社会的信望があり、かつ、第三項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱するものとする。
2  市長(婦人相談所を設置する指定都市の長を除く。)は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱することができる。
3  婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに付随する業務を行うものとする。
4  婦人相談員は、非常勤とする。
(婦人保護施設)
第三十六条  都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。
(民生委員等の協力)
第三十七条  民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員、保護司法 (昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司、更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業を営むもの及び人権擁護委員法 (昭和二十四年法律第百三十九号)に定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。
(都道府県及び市の支弁)
第三十八条  都道府県(婦人相談所を設置する指定都市を含む。第四十条第一項及び第二項第一号において同じ。)は、次に掲げる費用(婦人相談所を設置する指定都市にあつては、第一号、第二号及び第五号に掲げる費用に限る。)を支弁しなければならない。
一  婦人相談所に要する費用(第五号に掲げる費用を除く。)
二  都道府県知事の委嘱する婦人相談員に要する費用
三  都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用
四  都道府県の行う収容保護(市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用
五  婦人相談所の行う一時保護に要する費用
2  市(婦人相談所を設置する指定都市を除く。第四十条第二項第二号において同じ。)は、その長が委嘱する婦人相談員に要する費用を支弁しなければならない。
(都道府県の補助)
第三十九条  都道府県は、社会福祉法人の設置する婦人保護施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。
(国の負担及び補助)
第四十条  国は、政令の定めるところにより、都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第五号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
2  国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
一  都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第二号及び第四号に掲げるもの(婦人相談所を設置する指定都市にあつては、同項第二号に掲げるものに限る。)
二  市が第三十八条第二項の規定により支弁した費用

   附 則 抄
(施行期日)
1  この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、第二章及び附則第二項の規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令の廃止)
2  婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)は、廃止する。
3  前項の規定の施行前にした同項に規定する勅令の違反行為の処罰については、同項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(地方条例との関係)
4  地方公共団体の条例の規定で、売春又は売春の相手方となる行為その他売春に関する行為を処罰する旨を定めているものは、第二章の規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。
5  前項に規定する条例の規定が、第二章の規定の施行と同時にその効力を失うこととなつた場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定をしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三三年三月二五日法律第一六号) 抄
1  この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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