総則なので、目的やらが書いてあるが、
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
で、売春とは何?ということ定義がある。
ここでは、
1「対償を受け、又は受ける約束」
2「不特定の相手方」
3「性交」
というのが、キーワードで、これを全部満たすのが、この法律でいう売春。
1「対償を受け、又は受ける約束」は、金銭などのメリットを前払いだけでなく、後払い約束でも、ということで、逆にタダ(メリット付与の話なし)なら売春に当たらない。カネには限らないので、以前トヨタの部品メーカーで創業者一族の愛人の血統の人間が、就職希望者に採用を持ちかけて、性交を迫ったというのがあったが、これは、1「対償を受け、又は受ける約束」には該当する。
2「不特定の相手方」は、「不特定」がポイントになるが、実はなかなか難しい感じだ。50人でも「特定」というケースもあるだろうし、5人でも「不特定」のケースがあるだろう。ここでいう「相手方」は、法文上、「客」側を意味するので、素性を知らない「一見客」を意味するものと解するのが自然な感じだ。このあたり、立法段階で、江戸時代の遊郭で、一見客はすぐには、高級遊女を買えなかったというケースを念頭に、こいつを除外しようといった意図があったのかもしれない。
3「性交」は、擬似・類似を含まないという理解が、刑事系の法文の解釈の基本。
で、この3要件にはまる「売春」を、
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
で禁止しているが、「売春」そのものについては、罰則規定がないというのは有名な話(そのため、時として、青少年健全育成条例等が登場する)。
また、なかなか面白いのが、
(適用上の注意)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
の規定。
立法当時の社会情勢を考えると、たとえば生活苦のため売春をする者、独立して生計を立てることのできない妾を抱えているだんな衆といったところの存在を意識したのだろう。「国民の権利」とは、このような、一種の経済権・生存権的な要素を念頭に置いていた一方、もちろん、「性交」なり恋愛の自由といった自由権的な要素も想定していたものと思われる。
(参考:法文)
売春防止法
(昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年六月十九日法律第四十九号 (未施行)
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 (未施行)
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 刑事処分(第五条―第十六条)
第三章 補導処分(第十七条―第三十三条)
第四章 保護更生(第三十四条―第四十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(適用上の注意)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
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