ピーチに引き続きHACでもノーマスク30代ゆとり世代がノーマスクで強制降機。GoToトラベル交付金返還命令か?
- 2020/09/13
- 11:40
ピーチに引き続きHACでもノーマスク30代ゆとり世代がノーマスクで強制降機。GoToトラベル交付金返還命令か?
ということで、今度は、新型コロナ危険地域の福岡県の、30代の人物が、北海道エアシステムHACにノーマスクで乗ろうとして、離陸前に降ろされたようです。
ピーチのおっくんに触発された、バカッター系の動きっぽいところですが、釧路発関西行きのピーチの関西人おっくんにせよ、今回の北海道エアシステムHACの福岡県民にせよ、おそらく、GoToトラベルキャンペーンの割引を使っている可能性が高いところ、今回、ノーマスクで旅行を(しようと)したことは、GoToトラベルキャンペーンの条件(東京除外のみがクローズアップされていますが、体調万全かつマスク着用などの「新しい旅のエチケット」を守るというのも、実はお金をもらう条件です。)違反ですので、違約金を付けてお金を返す必要がある可能性があります。そして、GoToトラベルキャンペーンの条件を守るつもりがないのに、割引を受けたということで、詐欺罪該当として、告発される可能性があります。
もう少し具体的にいうと、GoToトラベルキャンペーン割引の前提として、「新しい旅のエチケット」を守るということがあり、その中に「マスク着け、私も安心、周りも安心。」とマスク着用原則が示されています。
そしてサービス産業消費喚起事業(Go TO トラベル事業)給付金給付規程の5条なお書きで「給付金の趣旨・目的などから適切でない者」には交付金を出さないとしています。
そして、8条4号で、GoToトラベルキャンペーンの決まりを守ることを宣誓することになっており、これは、新しい旅のエチケットも含まれるものと考えられます。
でノーマスク旅行の確信犯(体調云々を関西人なり福岡県民は言ってますが、健康不良者はそもそもGo TO トラベル事業の対象外)ですので、GoToトラベルキャンペーンの対象外にも関わらず、割引を受けたということで、11条2項で(割引額+延滞金)×1.2の額を返還する事態となる可能性があります。
更には、ウソをいって贈与を受けた、ということで同3項により詐欺罪で告発される可能性もあります。
このあたり、「割引」のみにスポットを当てて、旅行者が守るべきルールをきっちり伝えていないマスコミの責任も大きい感じです。
(参考)
Go TO トラベル事業
「新しい旅のエチケット」(抜粋)
ひとり一人の協力が、みんなの楽しい旅を守ります
マスク着け、
私も安心、周りも安心。
サービス産業消費喚起事業(Go TO トラベル事業)給付金給付規程(抜粋)
(給付の対象)
第5条 給付金は、令和2年7月22日から令和3年3月中旬(予定)までに行われる国内旅行のうち、別途次長等が定める宿泊旅行又は同日中に出発地に戻ることが予定されており、かつ、旅行先で一定の消費が見込まれる日帰り旅行であって、現に実施されたものの旅行者に対して給付する。
なお、本給付金の趣旨・目的などから適切でないと次長等が判断する者に対しては、給付金を支給しないこととし、不給付通知を事務局から送付する。
(宣誓事項)
第8条 次の各号のいずれにも宣誓した者でなければ、給付金を給付しない。
四 本規程に従うこと。
(給付金に係る不正受給等への対応)
第 11条
2 給付金の不正受給に該当することが疑われる場合は、次長は、事務局を通じ、前項の対応に加え、次の各号の対応を行う。
一 不正受給を行った申請者等は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者等に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
ということで、今度は、新型コロナ危険地域の福岡県の、30代の人物が、北海道エアシステムHACにノーマスクで乗ろうとして、離陸前に降ろされたようです。
ピーチのおっくんに触発された、バカッター系の動きっぽいところですが、釧路発関西行きのピーチの関西人おっくんにせよ、今回の北海道エアシステムHACの福岡県民にせよ、おそらく、GoToトラベルキャンペーンの割引を使っている可能性が高いところ、今回、ノーマスクで旅行を(しようと)したことは、GoToトラベルキャンペーンの条件(東京除外のみがクローズアップされていますが、体調万全かつマスク着用などの「新しい旅のエチケット」を守るというのも、実はお金をもらう条件です。)違反ですので、違約金を付けてお金を返す必要がある可能性があります。そして、GoToトラベルキャンペーンの条件を守るつもりがないのに、割引を受けたということで、詐欺罪該当として、告発される可能性があります。
もう少し具体的にいうと、GoToトラベルキャンペーン割引の前提として、「新しい旅のエチケット」を守るということがあり、その中に「マスク着け、私も安心、周りも安心。」とマスク着用原則が示されています。
そしてサービス産業消費喚起事業(Go TO トラベル事業)給付金給付規程の5条なお書きで「給付金の趣旨・目的などから適切でない者」には交付金を出さないとしています。
そして、8条4号で、GoToトラベルキャンペーンの決まりを守ることを宣誓することになっており、これは、新しい旅のエチケットも含まれるものと考えられます。
でノーマスク旅行の確信犯(体調云々を関西人なり福岡県民は言ってますが、健康不良者はそもそもGo TO トラベル事業の対象外)ですので、GoToトラベルキャンペーンの対象外にも関わらず、割引を受けたということで、11条2項で(割引額+延滞金)×1.2の額を返還する事態となる可能性があります。
更には、ウソをいって贈与を受けた、ということで同3項により詐欺罪で告発される可能性もあります。
このあたり、「割引」のみにスポットを当てて、旅行者が守るべきルールをきっちり伝えていないマスコミの責任も大きい感じです。
(参考)
Go TO トラベル事業
「新しい旅のエチケット」(抜粋)
ひとり一人の協力が、みんなの楽しい旅を守ります
マスク着け、
私も安心、周りも安心。
サービス産業消費喚起事業(Go TO トラベル事業)給付金給付規程(抜粋)
(給付の対象)
第5条 給付金は、令和2年7月22日から令和3年3月中旬(予定)までに行われる国内旅行のうち、別途次長等が定める宿泊旅行又は同日中に出発地に戻ることが予定されており、かつ、旅行先で一定の消費が見込まれる日帰り旅行であって、現に実施されたものの旅行者に対して給付する。
なお、本給付金の趣旨・目的などから適切でないと次長等が判断する者に対しては、給付金を支給しないこととし、不給付通知を事務局から送付する。
(宣誓事項)
第8条 次の各号のいずれにも宣誓した者でなければ、給付金を給付しない。
四 本規程に従うこと。
(給付金に係る不正受給等への対応)
第 11条
2 給付金の不正受給に該当することが疑われる場合は、次長は、事務局を通じ、前項の対応に加え、次の各号の対応を行う。
一 不正受給を行った申請者等は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者等に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
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