東京都の自粛要請対象のヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店の違い。
- 2020/04/11
- 21:59
東京都の自粛要請対象のヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店については、
個室付浴場業に係る公衆浴場(ソープランド)、ヌードスタジオ、のぞき劇場も首都圏で営業自粛w いわゆる箱ヘル・デリヘルはOKか?
で解説? をしましたが、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店の違いが今一つわからない、という意見をいただきましたので、詳説します。
まず、いわゆる1号営業のソープランド、2号営業の箱ヘルスとのちがいですが、客に接触する行為があるかないかという点が決定的な違いとなります(3号営業はノータッチ)。1・2号の条文には、「客に接触する役務を提供」がありますが、3号にはありません。
そして、3号営業をさらに細分化した規定が施行令のほうにあり、
施行令2条1号;ヌードスタジオ、個室ビデオ
2号;のぞき劇場
3号;ストリップ劇場
となっています。
この1~3号、何が違うんだ、エロいの見るという点ではおなじだろ、というところが疑問のコアのようです。
確かに、(話を単純化すると)、例えば若いおねいさんのヌードを見るという点では全部同じっぽいのですが、客とヌードの若いおねいさんがどんなところにいるか、でどれに該当するかが実は変わってきます。
客とおねいさんが2人きりで一つの部屋(個室)にいる場合は、1号の施設のヌードスタジオ、ということになります。
客が一人っきりの部屋(個室)で、おねいさんが客がいる部屋以外のところで客が見れるような形でヌードになる場合は、ヌードスタジオではなく、2号ののぞき部屋となります(客が個室にいて、かつおねいさんが客の個室以外にいるという点で1号のヌードスタジオと違い、また後述の3号のストリップ劇場とも違います)。
客のいるところが個室でなく(複数の客がいる環境)、一定のエリア(舞台)でおねいさんがヌードになるという場合は、3号のストリップ劇場ということになりますが、客が個室でその個室におねいさんがいる(おねいさんは舞台でヌードになるわけではない)、という1号のヌードスタジオと違い、客がいるのが個室でないという点で(更におねいさんがヌードになるのが、舞台かそうでないかというのも)2号とも異なるということになります。
そして、個室ビデオ店ですが、ビデオモニターをヌードになるおねいさんと同じと考えますので、個室で客がビデオモニターを見るということは個室で客がおねいさんのヌードを見る(個室内は2人きり)というのと同じですので、1号の施設となります(実務も同じはず(多分))。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
施行令
(法第二条第六項第三号の政令で定める興行場)
第二条 法第二条第六項第三号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
一 ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
二 のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
三 ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場
個室付浴場業に係る公衆浴場(ソープランド)、ヌードスタジオ、のぞき劇場も首都圏で営業自粛w いわゆる箱ヘル・デリヘルはOKか?
で解説? をしましたが、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店の違いが今一つわからない、という意見をいただきましたので、詳説します。
まず、いわゆる1号営業のソープランド、2号営業の箱ヘルスとのちがいですが、客に接触する行為があるかないかという点が決定的な違いとなります(3号営業はノータッチ)。1・2号の条文には、「客に接触する役務を提供」がありますが、3号にはありません。
そして、3号営業をさらに細分化した規定が施行令のほうにあり、
施行令2条1号;ヌードスタジオ、個室ビデオ
2号;のぞき劇場
3号;ストリップ劇場
となっています。
この1~3号、何が違うんだ、エロいの見るという点ではおなじだろ、というところが疑問のコアのようです。
確かに、(話を単純化すると)、例えば若いおねいさんのヌードを見るという点では全部同じっぽいのですが、客とヌードの若いおねいさんがどんなところにいるか、でどれに該当するかが実は変わってきます。
客とおねいさんが2人きりで一つの部屋(個室)にいる場合は、1号の施設のヌードスタジオ、ということになります。
客が一人っきりの部屋(個室)で、おねいさんが客がいる部屋以外のところで客が見れるような形でヌードになる場合は、ヌードスタジオではなく、2号ののぞき部屋となります(客が個室にいて、かつおねいさんが客の個室以外にいるという点で1号のヌードスタジオと違い、また後述の3号のストリップ劇場とも違います)。
客のいるところが個室でなく(複数の客がいる環境)、一定のエリア(舞台)でおねいさんがヌードになるという場合は、3号のストリップ劇場ということになりますが、客が個室でその個室におねいさんがいる(おねいさんは舞台でヌードになるわけではない)、という1号のヌードスタジオと違い、客がいるのが個室でないという点で(更におねいさんがヌードになるのが、舞台かそうでないかというのも)2号とも異なるということになります。
そして、個室ビデオ店ですが、ビデオモニターをヌードになるおねいさんと同じと考えますので、個室で客がビデオモニターを見るということは個室で客がおねいさんのヌードを見る(個室内は2人きり)というのと同じですので、1号の施設となります(実務も同じはず(多分))。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
施行令
(法第二条第六項第三号の政令で定める興行場)
第二条 法第二条第六項第三号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
一 ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
二 のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
三 ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場
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