個室付浴場業に係る公衆浴場(ソープランド)、ヌードスタジオ、のぞき劇場も首都圏で営業自粛w いわゆる箱ヘル・デリヘルはOKか?
- 2020/04/11
- 19:33
最終的に、東京都に、首都圏3県が足並みをそろえる格好となってしまった、営業自粛要請。
ここでは、風俗営業関係者の皆さんのために、東京都が10日に公表した、休業要請をする施設の面白いところを中心に、対象・対象外の区分の発想を示してみたいと思います。
東京都は遊興施設等として、「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等」を公表しました。
一般紙では端折られていますが、「個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店」というのが、格好のネタですが、この表現、風営法・令と照らしてみると、なかなか趣深いですw
さて風営法、その施行令を見てみますと、法2条5項の「性風俗関連特殊営業」というくくりのうち、同6項1号で個室付浴場業に係る公衆浴場(ソープランド)、同2号でいわゆる箱ヘルス店(ファッションヘルス店)、同3号でヌードスタジオ、個室ビデオ(施行令2条1号)、のぞき劇場(同2号)、ストリップ劇場(同3号)が規定されています。
そして、法7項1号で無店舗型性風俗特殊営業のデリヘルが載ってます。
これを前提に、東京都が10日に出した、「個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店」を見てみると、
法6項1号;個室付浴場業に係る公衆浴場
法6項3号;ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店
となり、2号の箱ヘルス店(ファッションヘルス店)がすっぽ抜けてます。
また、法7項の無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)も抜けてます。
細かい話をすると、「ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店」の並びは法令的には不正確で、個室ビデオ店は基本は施行令2条1号施設ですので、「ヌードスタジオ、個室ビデオ店、のぞき劇場、ストリップ劇場」とするのが正しいものと思われます。
半分絶滅危惧種の、「ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店」ですので、性風俗としては個室付浴場業に係る公衆浴場、いわゆるソープランドを狙い撃ちした感があるところです。感染防止という観点からは、箱ヘルス店(ファッションヘルス店)が落ちていて、「ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店」が入っているのは変な話ですし、店の営業形態によりけりですが、感染リスクは2号店のほうが1号店より高そうな気もしますので、いまいち、よくわからない感じで、十分、吟味されての話ではない感じもします。
強いてあげれば、風営法の縛りしかないところ(警察のみが関係し、東京都が直接関係しないところ)は、権限がないので都が要請しにくい、ということで外した、ということであれば(逆に、要請しやすいところを狙い撃ちしたということであれば)、不公平感が残るところです。
許認可・届出に都の関与がないところを外した、という筋で見ると、デリヘルが外れているというのも合点のいくところで、成果を大本営発表しやすい、というのあるのかもしれません。
また、深読みをすると、東京五輪に向け、吉原浄化作戦開始、あるいは五輪時の営業自粛要請の練習、と見る余地もありそうです。
このあたり、この流れ弾に当たりかけている、埼玉、千葉、神奈川のソープ街はとんだトバッチリかもしれません。
(関係記事)
東京都の自粛要請対象のヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店の違い。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
4 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する営業をいう。
5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
施行令
(法第二条第六項第三号の政令で定める興行場)
第二条 法第二条第六項第三号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
一 ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
二 のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
三 ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
11 この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
12 この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。
13 この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
一 接待飲食等営業
二 店舗型性風俗特殊営業
三 特定遊興飲食店営業
四 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
ここでは、風俗営業関係者の皆さんのために、東京都が10日に公表した、休業要請をする施設の面白いところを中心に、対象・対象外の区分の発想を示してみたいと思います。
東京都は遊興施設等として、「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等」を公表しました。
一般紙では端折られていますが、「個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店」というのが、格好のネタですが、この表現、風営法・令と照らしてみると、なかなか趣深いですw
さて風営法、その施行令を見てみますと、法2条5項の「性風俗関連特殊営業」というくくりのうち、同6項1号で個室付浴場業に係る公衆浴場(ソープランド)、同2号でいわゆる箱ヘルス店(ファッションヘルス店)、同3号でヌードスタジオ、個室ビデオ(施行令2条1号)、のぞき劇場(同2号)、ストリップ劇場(同3号)が規定されています。
そして、法7項1号で無店舗型性風俗特殊営業のデリヘルが載ってます。
これを前提に、東京都が10日に出した、「個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店」を見てみると、
法6項1号;個室付浴場業に係る公衆浴場
法6項3号;ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店
となり、2号の箱ヘルス店(ファッションヘルス店)がすっぽ抜けてます。
また、法7項の無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)も抜けてます。
細かい話をすると、「ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店」の並びは法令的には不正確で、個室ビデオ店は基本は施行令2条1号施設ですので、「ヌードスタジオ、個室ビデオ店、のぞき劇場、ストリップ劇場」とするのが正しいものと思われます。
半分絶滅危惧種の、「ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店」ですので、性風俗としては個室付浴場業に係る公衆浴場、いわゆるソープランドを狙い撃ちした感があるところです。感染防止という観点からは、箱ヘルス店(ファッションヘルス店)が落ちていて、「ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店」が入っているのは変な話ですし、店の営業形態によりけりですが、感染リスクは2号店のほうが1号店より高そうな気もしますので、いまいち、よくわからない感じで、十分、吟味されての話ではない感じもします。
強いてあげれば、風営法の縛りしかないところ(警察のみが関係し、東京都が直接関係しないところ)は、権限がないので都が要請しにくい、ということで外した、ということであれば(逆に、要請しやすいところを狙い撃ちしたということであれば)、不公平感が残るところです。
許認可・届出に都の関与がないところを外した、という筋で見ると、デリヘルが外れているというのも合点のいくところで、成果を大本営発表しやすい、というのあるのかもしれません。
また、深読みをすると、東京五輪に向け、吉原浄化作戦開始、あるいは五輪時の営業自粛要請の練習、と見る余地もありそうです。
このあたり、この流れ弾に当たりかけている、埼玉、千葉、神奈川のソープ街はとんだトバッチリかもしれません。
(関係記事)
東京都の自粛要請対象のヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店の違い。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
4 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する営業をいう。
5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
施行令
(法第二条第六項第三号の政令で定める興行場)
第二条 法第二条第六項第三号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
一 ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
二 のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
三 ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
11 この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
12 この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。
13 この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
一 接待飲食等営業
二 店舗型性風俗特殊営業
三 特定遊興飲食店営業
四 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
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